【オンライン申請】在留期間更新許可申請をオンラインでやる手順【2025年版】

2025年もオンラインで在留期間更新許可申請をやってみました。基本的には2022年の時と変わったところはありませんでした。

しかしいろいろなトラップがあるので注意が必要です。

在留申請のオンライン手続
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html

実際に在留申請をするページは以下になります。

在留申請オンラインシステム
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/ras?dispOutputEvent=

在留申請の利用者登録をする

まず、最初のトラップがあります。

マイナンバーカードの期限が切れると更新する必要があります。しかしマイナンバーカードを更新すると、内部的には別のIDになるので、前回オンラインシステムの利用者登録をして発行したアカウントとパスワードでログインできなくなります。

しかも、新しく利用者登録をしようとしてもすでに利用者登録がされているのでできません。

まとめると以下になります。

  • 在留期間更新許可申請をするには3か月前からしかできない
  • マイナンバーカードは定期的に更新する必要がある
  • マイナンバーカードを更新すると内部的には別のID扱いになる様子
  • 在留申請オンラインシステムの利用者はマイナンバーカードに紐づいている
  • 別のマイナンバーカードのIDになるので、在留申請オンラインシステムにログインできなくなる
  • 在留申請オンラインシステムにログインできないので新規登録をしようとしてもすでに利用者登録しているので新規登録ができない
  • オンラインで既存の在留申請オンラインシステムの利用者アカウントは削除できない
  • 紙で利用者アカウントの削除申請をしなければいけない
  • 紙でしか受け付けないので紙に記述して担当部署に郵送する必要がある
  • 郵送後に担当部署で確認して利用者アカウントの削除をするのに3か月くらいかかる
  • 削除後に利用者アカウントを作成して書類を集めて申請をする

分かりますでしょうか。在留期間更新許可申請をするには3か月前からしかできないのに、既存の利用者アカウントを削除して担当部署に削除してもらうために3か月待って欲しいと言われました。

つまり物理的に絶対間に合わないスケジュールになっています。忙しいのは分かりますがあまりにもひどい状況です。

普通に考えると以下のスケジュールになります。

  1. 3か月前になったので在留申請オンラインシステムで在留期間更新許可申請をしようとする
  2. エラーになり混乱する。数日掛けて調べてマイナンバーカードの更新が原因かもしれないとあたりを付ける(数日間消費)
  3. あちこちに電話をかけてたらい回しにされ、最終的に東京出入国在留管理局 四谷分庁舎で電話をする
  4. 担当者に「在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書」を紙ベースで提出するように言われる
  5. 紙を印刷して記入し郵送する(1~2日)
  6. 郵送後に再度担当者に電話をかけて郵送したことを報告する
  7. 削除に3か月くらいかかると言われる(3か月)
  8. 削除後に新規使用者登録をしてオンライン申請をする

普通に一般人がこの手続きを慎重にミスなく進めようとすると4か月くらい掛かります。更にオンライン申請をしても2か月くらい掛かります。つまりどうやっても間に合いません。最悪6か月くらいかかるので、最短で進めても3か月くらいは在留カードがない状態になります。

その間に銀行口座とか様々な資格が取り消されるリスクがあります。忙しいのは分かりますが担当者を増やすなりして対応をしないと、今のシステムではわざと外国人の在留資格を喪失させて不利益を与えているようにしか見えません。しかもまともに真面目に生活をしている外国人にとっても非常に迷惑だと思います。

在留申請オンラインシステムの利用者情報を抹消する

タイミングによっては在留申請オンラインシステムの利用者情報を抹消する必要があります。

在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書は以下にあります。

在留申請オンラインシステムの利用に関する各種様式
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/online_guidance.html

別記第12号様式は以下のようになっています。

この利用者情報抹消申出書に記入をしますが、個人の場合は「届出済証明書」又は「申請等取次者証明書」に記載されている番号はありません。要するに行政書士や弁護士などが記載します。本人や配偶者の場合は空欄で提出します。

※「届出済証明書」又は「申請等取次者証明書」に記載されている番号は、在留資格に関する申請を代理で行う際に必要となる番号です。具体的には、在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請などを、外国人本人に代わって行うことができる「申請取次者」であることを証明する書類に記載されています。

在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書の送付先

在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書を提出しなければいけませんが、以下に郵送する必要があります。

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー14階 
東京出入国在留管理局 オンライン審査部門

在留申請オンラインシステムの利用者情報が抹消されると以下のメールが届きます。このメールが届いたら改めてオンラインシステムの利用者登録をします。

在留申請の利用者登録をするには以下の手順で登録をします。

在留申請オンラインシステム
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/ras?dispOutputEvent=

登録をするとすぐに以下のように認証IDが発行されます。

在留期間更新許可申請をする

ここまでできたらおインラインで在留期間更新許可申請をします。

ログイン画面が表示されるので「外国人本人・その他」をクリックします。

個人番号カードの利用者証明用パスワードを入力します。


申請種別で「在留期間更新許可申請」を選択します。在留資格は「日本人の配偶者等」を選択します。

必要事項を入力します。在留カードの受領方法で「郵送」を選択します。(窓口に行かずに完全に自宅からオンラインで完結させようとしています)

顔写真と資料を提出する

忘れがちなのでここは注意です。申請をした後に顔写真と資料を提出する必要があります。その後、審査が始まります。

資料の添付

資料を添付すると下図のようになります。

顔写真を添付する

写真の規格について

最後に申請ボタンをクリックします。
※これをクリックしないと手続きが始まらないので注意です。

申請が完了すると「申請状態」が「審査中」に変わります。

審査が完了し在留カードが発行されることになった場合

審査が完了し在留カードが発行されることになった場合は、メールが届き、オンラインシステムのステータスが「発行待ち」に変わります。

タイトルが「【在留申請オンラインシステム】審査完了に関するお知らせ」のメールが届きます。

準備をするもの

以下の準備をします。

在留期間更新許可申請の場合

①返信用封筒(在留カード・資格外活動許可書)
※東京出入力在留管理局から送付するために必要な封筒
 ・簡易書留代金分の切手を貼付する(1件の場合は、最低460円必要)
  なお、封筒の代わりにレターパックも使用可能
 ・現在の住所を宛先として、返信用封筒の表面に記載する。
 ・返信用封筒の裏面に申請受付番号を記載する。(例:東オン認N○○○○から東オン認N○○○○まで)
 
②手数料納付書
 ・所定の手数料の額(5,500円)の収入印紙を貼付する。
 ・手数料納付書の右上の番号欄に申請受付番号を、右下の記名欄に申請人の氏名をそれぞれ記載する。
 ・手数料納付書は法務省出入国在留管理庁ホームページからダウンロードする。
  http://www.moj.go.jp/isa/content/930002833.pdf

③申請人が現在所持している在留カード(原本)

簡易書留代金

簡易書留の料金は、郵便基本料金に350円(税込)を追加した料金です。例えば、定形郵便(25g以内)の場合は、基本料金110円に簡易書留料金の350円を加えて合計460円になります。

  • 基本料金(例:定形郵便 25g以内):110円
  • 簡易書留料金:350円
  • 合計料金:460円

収入印紙

収入印紙は郵便局やコンビニで購入可能です。しかしコンビニだと200円の収入印紙くらいしか販売していないようなので素直に郵便局に行って5,500円分の収入印紙を購入した方が良いです。

在留カードを送付する際の注意

在留カードの写しをカラーで作成し、裏面に申請受付日、申請受付番号を記載の上、新しい在留カードを受領するまでの間は、当該在留カードの写し及びパスポートを必ず携行する。

‐ 在留カードの写し裏面の記載例 ‐
申請受付日 ●●●●年●月●日
申請受付番号 ●オンE×××××××

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