労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書について

労働局から「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書」が送付されてきたのでどのように対応すればいいのか調べました。

労働保険とは?

労働保険とは、以下2つをまとめた総称です。

  1. 労災保険(労働者災害補償保険)
  2. 雇用保険

企業(事業主)は、従業員を1人でも雇ったら、原則として「労働保険」に加入し、保険料を支払う義務があります。

労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書とは?

労働保険料を納付・申告するための書類です。1年間の労働保険料を「前払い(概算)」し、次年度に「精算(確定)」するために使います。つまり実績ではなく概算ということです。

労働保険料の計算期間(対象期間)

「確定保険料」と「概算保険料」の2つの計算が必要になります。

確定保険料

前年4月1日 ~ 翌年3月31日 実際に支払った賃金額をもとに精算します。(前年度分)

例えば2025年度なら2024年4月1日~2025年3月31日までの期間になります。

概算保険料

今年の4月1日 ~ 翌年3月31日 見込みの賃金額をもとに前払いします。(今年度分)

事業を廃止した場合はどうなる

概算保険料算定内訳の記入は不要になります。(すでに従業員が存在しないため)

確定保険料算定内訳のみ記入が必要なります。

「③事業廃止等年月日」の記入も必要になります。

労働保険料の計算方法

労働保険料の計算方法です。

申告書を確認すると「18.50」と記載があります。これは「18.5%」という意味です。

例えば、給料を100万円支払っていたとすると、以下のようになります。

1,000,000円 × 0.185 = 185,000円

185,000円が労働保険料になります。

還付額の計算方法

実際の労働保険料より申告済概算保険料額が大きい場合は、実際よりも多く支払っていることになるので還付を受けることができます。

還付額が出た場合、管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ないます。

すでに従業員がいなくて還付金が返ってくる場合

従業員がいないということで以下の手続きが必要になります。

事業廃止届

私の場合は今度新しい事業を立ち上げることを考えていますから、事業廃止届は不要です。

※ちなみに事業を廃止した場合は、保険関係が消滅します。しかし廃止届のようなものは不要です。

「確定保険料申告書」は e-Gov(イーガブ)から可能

いい時代になりました。「確定保険料申告書」は e-Gov(イーガブ)から可能です。

労働保険番号の末尾が8なので「末尾8」を選択します。

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