被保険者報酬月額算定基礎届が送られてきた

法人成りをして早1年。忙しくて右も左も分からない状態で年金事務所より被保険者報酬月額算定基礎届が送られてきました。

被保険者報酬月額算定基礎届

被保険者報酬月額算定基礎届(ひほけんしゃほうしゅうげつがくさんていきそとどけ)」とは、主に健康保険や厚生年金保険に関する届出の一つで、被保険者(従業員など)の標準報酬月額を決定するための基礎資料となるものです。

平たく言うと、会社が 従業員の給与(報酬)を報告して、保険料の計算基準となる金額を決めるための届け出です。

被保険者報酬月額算定基礎届の目的は?

被保険者報酬月額算定基礎届を提出する目的は、被保険者が支払う1年間の社会保険料を決定するためです。

この被保険者報酬月額算定基礎届を元に日本年金機構が社会保険料を決定します。

 

1人法人(マイクロ法人)の場合はどうすればいいのか?

節税をする場合はバランスを取ります。

月額報酬を極端に低くするとその分法人に利益が乗り法人税が高くなります。

参考サイト

マイクロ法人・一人社長における役員報酬・給料の決め方

従前の標準報酬月額とは

従前の標準報酬月額(じゅうぜんのひょうじゅんほうしゅうげつがく)」とは、今回の算定で新しく決定される前の標準報酬月額、つまり今現在適用されている保険料の基準額のことを指します。

簡単にいうと?

今まで使われていた「保険料の計算基準」の金額です。

今回提出する「算定基礎届」によって新しい標準報酬月額が決まりますが、それと比較するために「従前(今までの)標準報酬月額」を記入する欄があります。

ちなみに現在は下図のように標準報酬月額を 45,000円に設定しています。

「健 058千円 厚 088千円」と記載がありますが、この 058 や 088 は等級を表しています。

等級は以下の等級表で確認できます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50213tokyo.pdf

見方は若干ややこしいですが、健康保険料については等級は1級で月額が58,000円以下になっています。厚生年金保険料については88,000円以下になっています。どちらも等級は1級です。

被保険者報酬月額算定基礎届は電子申請で可能

被保険者報酬月額算定基礎届は電子申請が可能です。e-Govよりオンラインで申請できます。

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