株式会社を設立(法人設立)したら次にやること

2023年7月 法人設立の登記申請をしました。

登記申請をした日が法人設立日になりました。(そういうものなのかどうなのか分からない)

ちなみに登記完了予定日は2023年7月18日(火)だそうです。

株式会社を設立する手順(法人設立)&個人事業主からの法人成りの手続きについて

登記申請をした後もやることはたくさんあります。

しかも私の場合は税理士など外部の方には一切頼まずに自分一人でやると決めています。

自分自身への備忘録としても法人設立後にやることをまとめました。

そんなにしょっちゅう法人を設立することはないと思いますが、将来のために備忘録として手順を残しておきます。

Table of Contents

個人事業主とマイクロ法人の二刀流が可能

ネットでいろいろ調べると、法人を設立したら速やかに個人事業主の廃業届を提出するようにという記事もありますが、その必要はなく個人事業主とマイクロ法人の二刀流が可能です。

その一方、ネットの情報は疑ってかかる必要があるので注意です。

ネットで調べてもはっきりとした記載はないですが、マイクロ法人のメリットを享受するためには、収入を法人で受け取る必要があります。

フリーランスや個人事業主で、契約先と個人で契約をしていて法人とは契約をしていない、もしくはしてもらえないならマイクロ法人を設立しても大してメリットはありません。

契約先がマイクロ法人と契約してくれてマイクロ法人で収入を受け取るようになるとマイクロ法人のメリットをたくさん享受できるようになります。

この辺がネットで調べてもハッキリと記載がなかったのが気になりました。

例えば個人事業主で収入を得て、そのお金を法人の口座に移動しても、それは法人の収入にはなりません。(単なる移動になる)

法人で収入を受け取る必要があります。(契約先と法人で契約をしてもらい、法人の口座に振り込んでもらう必要がある)

マイクロ法人という用語を初めて使ったのが橘玲(たちばな あきら)さんで、私はこの「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方(知的人生設計の進め)」を読んで知りました。(勉強になりました)

現在、すでにフリーランスの人におススメです。

個人事業主でもいろいろ節税対策ができますが、マイクロ法人にすることで更に節税対策ができます。

そもそもマイクロ法人という公式の用語はないですが、要するに一人社長の法人ということをイメージしていただければ間違いではないです。

マイクロ法人は社会保険の費用削減のため

このマイクロ法人は社会保険の費用削減のために利用します。

ということは、主な収入の個人事業主の方は依然として所得税が掛かることになります。

実質マイクロ法人の売上がたいしたことがない状態でどうするか

マイクロ法人を設立した当初は全く売り上げがない状態だと思います。

その場合は個人事業主で稼いだ収入を割り当てることになります。

個人と法人の税制度の違い

個人の場合は、所得税を支払った後の利益が自分のお金になります。

法人の場合は、利益を消費した後に残ったお金に対して法人税が課されます。

その為、法人の方が利益が残りやすいです。

法人は総合課税になる

法人は総合課税になるので株式投資で得た利益などは事業で赤字なら税金が掛かりません。

個人の場合は配当課税がありますが、赤字法人は非課税になります。

高度な会計の知識は不要

個人事業主とマイクロ法人の二刀流にする場合に、高度な知識が必要という声が多いです。

確かに知識が多ければ多いほどいいでしょうが、今は様々なツールがあります。

私のお勧めは freee です。

https://www.freee.co.jp/

ちなみに私は会計の知識は全くありません(笑)

しかし freee で言われるがままに入力するだけで簡単に個人事業主の届け出や法人の設立、確定申告ができています。

  • 個人事業主 スタンダードプラン 23,760円/年
  • 法人 ミニマムプラン 23,760円/年

二刀流だと年間47,520円費用が発生します。

しかしマイクロ法人を設立して法人で節税対策ができたら個人事業主の方は畳むか、freeeを使わずに確定申告をしようと思います。

マイクロ法人の事業内容と個人事業主の事業内容は重複できない

逆に重複している場合は両方をやる意味がなくなってしまいますので基本的にはマイクロ法人と個人事業主の事業は重複できません。(重複させません)

ということなので例えば個人事業主でITエンジニアの事業をしている場合は、法人ではブログメディアの作成やWebサイトの運用やコンサルタントなど異なる事業にします。

法人番号指定通知書が届く

法人を設立して法務局で登記をすると法務局から封書で(紙媒体で)法人番号指定通知書が届きます。

通知書について

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/tsuchisho/

法人番号指定通知書はこんな様式です。

登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと)とは

本ブログのページにも何度か出てきますが「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと)」というサイトがあります。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

知らない人が多数だと思いますが、このサイトを利用して以下の証明書がオンライン請求できます。

  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書

インターネットでいろいろ調べるとオンライン請求が出来なさそうに思えるかもしれませんが、以下の法務省のサイトでも可能であることが記載されています。

オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html

証明書は紙媒体で郵送されてきます。

「証明書をください」という請求をオンラインでできて、証明書は紙媒体で郵送されてきます。

それでも平日に仕事を放置して法務局まで行って手続きをする必要がないので非常に便利です。

一旦、「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと)」でアカウントを作っておけば、欲しいときはいつでもオンラインで請求できるので非常に便利です。

ちなみにすぐに証明書は郵送で送られてきます。(大体2~3日後くらいに届いたような気がする)

非常に便利なのですが、非常に残念なのが平日の8:30~21:00までしかやっていない所です。

仕事をしている身としてはせめて24:00まではサイトが利用できるようにしてほしいところです。

法人登録完了後にドキュメントが取得できるようになる

法人登録が完了すると以下のドキュメントが取得できるようになります。

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(登記事項証明書)※オンライン請求可能
  • 印鑑証明書 ※オンライン請求可能
  • 印鑑カード ※オンライン取得不可

※2023年現在、さすがに印鑑カードはまだオンライン請求は出来なさそう。

印鑑カードは最寄りの法務局に行って受け取る必要があります。

登記簿謄本と登記事項証明書は同じドキュメントだった

いろいろ調べていたら「登記事項証明書」という用語が出てきました。

「また新しいドキュメントか!?」と思って調べてみたところ、「登記簿謄本」「登記事項証明書」は同じドキュメントでした。

  • 登記簿謄本 ← 紙ベースの登記簿謄本。昔の呼び方。
  • 登記事項証明書 ← 今の呼び方。現在はデジタル化したものを保存している。そのデータを印刷したドキュメントを登記事項証明書と呼ぶ。

つまり、同じドキュメントです。

ブログやサイトにより呼び方が異なりますが、「登記簿謄本」「登記事項証明書」は同じドキュメントであることを覚えておきましょう。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(登記事項証明書)

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(登記事項証明書)は、以下で必要になります。

  • 契約先に提出
  • 都道府県事務所に提出
  • 年金事務所に提出

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(登記事項証明書)はオンラインで取得できます。

オンライン取得する場合は以下の法務局のページ参照です。

登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000002.html

下の方にスクロールをすると「簡単証明書請求へのログイン」のリンクがあるのでクリックします。

クリックをすると「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)」のサイトに移動します。

登記・供託オンライン申請システムの利用時間

毎回思うんですが、土日祝日もやってほしい。

平日になると仕事モードになって100%仕事に集中してしまうので忘れるんですよね。

しかも深夜までならまだ気が付きそうですが21時に終了は早いですよね(笑)

■登記・供託オンライン申請システムの利用時間

月曜日から金曜日まで

8時30分~21時まで

印鑑証明書

法人の印鑑証明書は個人の印鑑証明書と同様、成りすまして不動産などの大きな契約が勝手にされないようにするためのものです。

法人の銀行口座の開設などで必要ということですが、すでにGMOあおぞらネット銀行の口座が開設できたので不要かなと思ましたが、将来のためにいつでも利用できるように準備をしておきます。

というより、準備なら印鑑カードの方ですね。

  • 法人名義での契約に必要

印鑑証明書を取得する前に、印鑑登録をする必要があります。

印鑑登録は法人設立時に「印鑑届出書」を提出したのでそれでいいのかな。

※ただし当面は法人で大きな契約(土地の買収など)をする予定がないので、すぐに必要というわけではありません。

※社会保険の手続きを電子申請で行う場合は「gBizIDプライム」のアカウントが必要になり、その「gBizIDプライム」のアカウントを取得するためには法人の印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書を取得するためには法務局に行かなければいけないと思っていましたが、このホームページを見ると電子申請も出来るっぽいです。

会社・法人代表者の印鑑証明書を取得したい方

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000003.html

さらっと(電子証明書が必要です。マイナンバーカードでも請求可能です。)と記載がありますが、個人で電子証明書を準備したり運用管理をするのはかなり大変だと思います。

そのため、現実的にはマイナンバーカードを利用するという方向になるのかと思います。

しかし意外といろんなものが電子申請可能になっているんですね。驚きました。

印鑑証明書はオンライン請求が便利です。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365975.pdf

第5 オンラインによる印鑑証明書の請求

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html#05

申請用総合ソフトによる申請・請求方法

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/flow/sogosoft/gaiyo.html

事前準備(申請用総合ソフト)の「専用のアプリケーション」をインストールします。

正直言ってここまでくると私も何のために何をしているのかさっぱり分からなくなりました(笑)おそらく皆さんも同じ気持ちかと思います。これをやるためにはこれをインストール。これをインストールするためにはこれをインストール、というのが無限に続くような感覚ですよね(笑)

申請用総合ソフトのダウンロードより「ダウンロード」ボタンをクリックします。

ダブルクリックして実行します。

「次へ」ボタンをクリックして進み、インストールを完了させます。

すると以下のようなログイン画面が表示されます。

この「申請者ID」と「パスワード」は、ページの上の方で「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと)」の登録をした際に発行された「申請者ID」と「パスワード」を入力します。

ログインをすると下図の画面が表示されます。

「申請書の作成を行う」ボタンをクリックします。

「申請様式一式選択」画面が表示されるので「交付請求書(印鑑/登記事項証明書)【署名要】」を選択して「選択」ボタンをクリックします。

下図のような画面が表示されるので必要事項を入力して請求します。

※ちなみに残念ですが請求の部分は平日8:30~21:00までしかできません。

電子署名を付与します。

マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードを利用して簡単に電子署名を付与できます。

ICカードリーダーとマイナンバーカードを準備してPCに接続します。

「署名付与」をクリックします。

対象の件名を選択して「ICカードで署名」をクリックします。

その後、メールにお知らせが届いたら納付をします。

納付はペイジーに対応している銀行からオンラインで支払いができます。

納付をすると下図のように「納付状況」が「納付済み」になります。

ちなみに「証明書手数料」は410円です。郵送料は0円です。

請求した書類は納付済みとなってから約1週間くらいで郵送されてきます。

印鑑カード

印鑑カードは以下のようなカードです。

表面に印鑑カード番号が記載されているシンプルなカードです。

印鑑カードの取得は法務局に行く必要があります。

しかも印鑑カードは必須です。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(登記事項証明書)や印鑑証明書はオンラインで取得できますが、印鑑カードがないとオンラインで取得できません。

その為、一度でいいので直接法務局に行って印鑑カードをサクッと取得しましょう。

印鑑カードは印鑑証明書を取得する際に利用します。

ということは印鑑証明書が不要なら印鑑カードも不要ということですが、将来いつ必要になるか分からないので準備だけはしておきます。

※ただし様々な申請をオンラインでやろうと思ったら印鑑カードは必ず必要になります。オンライン申請の際に印鑑カードの印鑑カード番号(11桁)の入力が求められます。

印鑑カードの取得方法

印鑑カードを取得する場合は管轄の法務局に行く必要があります。

管轄をしている法務局は以下の法務局の公式サイトより確認することができます。

管轄のご案内

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

法務局には以下を所持していきます。

  • 印鑑カード交付申請書
  • 会社の実印

印鑑カード交付申請書は以下の法務局のサイトよりダウンロードできます。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328650.pdf

ちなみに以下が印鑑カード交付申請書です。

必要事項を記入し、最寄りの法務局に提出します。

印鑑カード交付申請書を窓口に提出すると5~10分くらいで印鑑カードが発行されます。

法人用の銀行口座を開設する

いろいろ調べると法人用の口座は分けた方がいいのは知っていますが、面倒なので今回は分ける必要はないかなと思っていました。

しかし契約先から私が設立した法人と契約するために法人用の口座が必要ということを言われたので法人用の口座を開設することにしました。

分けた方がいいという方々が言うメリットとしては「会計処理をプライベートと法人で分けるのが面倒」というのと「何かあった場合、税務署に口座の中も調べられるとプライベートが知られて恥ずかしい」というのがありました。

しかし銀行口座の明細から恥ずかしいプライベート何て何も出てこないので全く問題ありません(笑)

しかし契約先に言われたので分けざるを得ません。ということで法人用の銀行口座を開設します。

インターネットで検索すると必ず出てくる「GMOあおぞらネット銀行」で開設することにします。

GMO あおぞらネット銀行に申し込んだら2日くらいで開設完了

GMOあおぞらネット銀行に申し込んだら2日後に開設完了のメールが届きました。

ログインIDやパスワード、カードなどを発送するそうです。

早いですね。

法人用のクレジットカードも作る機会があれば作る

せっかく法人用の銀行口座を作ることにしたので、機会があれば法人用のクレジットカードも作ろうと思います。

ただ、ネットで情報収集してみると正直言ってどの法人カードも大したことはありません。(違いがありません)

せいぜい、永年無料のカードを選択するくらいです。

法人の設立年月日を確認する

届出書を提出する際に法人の設立年月日を記入する必要があります。

法人番号指定通知書にはなぜか「法人番号指定年月日」は記載されていますが、設立年月日はなぜか記載されておりません。

しかし必要なものは法人の設立年月日です。

この日付を取得するには以下の方法があります。

  • 法務局へ行って登記簿謄本を取得する
  • 郵送で登記簿謄本を取得する
  • オンラインで登記簿謄本を取得する
  • オンラインで登記簿謄本を閲覧のみする

こうしてみるとオンラインで閲覧だけできるようです。

ちなみにオンラインで閲覧するには以下のページより利用者の登録をする必要があります。

※ちなみに土日祝日は利用者登録をしていないので注意

https://www1.touki.or.jp/

「個人利用」‐「申込方法」ボタンをクリックします。

下までスクロールして「利用申込へ進む」をクリックします。

内容をよく読み(ほぼほぼ読まないと思いますが)「同意する」ボタンをクリックします。

会社設立後に各役所に届け出をする

会社を設立後に各役所に各届け出をすることになります。

大きく分けで以下の2つになります。

  • 税務関係(税務署と都道府県税事務所)
  • 労務関係(年金事務所)

税務署に各書類を提出する

以下の各書類を税務署に提出します。

※ただし電子申請することができます。

■提出書類と提出期限

  • 法人設立届出書(2か月以内)
  • 定款のコピー(法人設立届出書と一緒に2か月以内)
  • 青色申告の承認申請書(3か月以内)
  • 給与支払事務所の開設届出書(1か月以内)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(特になし)

法人設立届出書は法人を設立したことを税務署へ届け出るものです。

法人設立の日(設立登記の日)から2カ月以内に「法人設立届出書」を所轄税務署に提出します。

いまいちよく分からないのが法人設立届出書を税務署だけでなく都道府県税事務所や市町村役場にも提出する必要があるということです。

「税務署だけでいいのでは?」と思いますよね。

e-Taxで法人設立の申請・届け出をする

電子申請ができます。実際にやってみました。

ただし e-Tax(電子申請、オンライン申請)が利用できるのは便利なんですが、何をどうしたらいいのか複雑怪奇すぎて迷います(笑)

調べるのにかなり時間が掛かり、「だったら仕事を休んで直接税務署に行って教えてもらった方が早そう」と思いました。

しかし今後のことも考えて「絶対に自分で調べて電子申請をできるようにする!」と気合を入れて臨みました(笑)

法人設立及び異動手続の申請・届出について

https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb_hojin.htm

※e-taxは個人と法人が利用できます。つまり個人と法人が分かれています。その為個人で登録をしていても法人で利用する場合は別途法人での設定が必要になります。

■利用者識別番号

利用者識別番号は「個人」「法人」両方にあります。

一緒ではないので注意です。

e-Taxから法人設立の届け出をする場合は法人の利用者識別番号が必要になります。

法人のアカウントで e-Tax にログインをする場合は利用者識別番号とパスワードでログインします。

その利用者識別番号を取得する前にe-Taxの開始(変更等)届出書」の提出が必要になります(苦笑)

たくさんありますね。

https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin.html

「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」をクリックします。

「e-Taxの開始(変更等)届出書」をクリックします。

「こちら」をクリックします。

こちらのページに移るので、このページの手順を実施します。

https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi_confirm.htm

まずはルート証明書・中間証明書をインストールします。

cersetup.exeをダブルクリックします。

「インストール」ボタンをクリックします。

「信頼済みサイト登録ツール」ボタンをクリックします。

TrustedSiteSetup.exeファイルをダブルクリックします。

「登録する」ボタンをクリックします。

届出書の選択ボタンをクリックすると以下のページに移ります。

https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm

必要事項を入力したら「次へ」ボタンをクリックします。

「開始届出(法人用)新規」の画面で代表者氏名など必要事項を入力します。

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こちらも必要事項を入力したら「次へ」ボタンをクリックして進み届け出をします。

「開始届出(法人用)新規」の確認方法

開始届出(法人用)をしたらe-Taxより届出の確認ができます。

まずはe-taxにログインします。

■e-tax

https://www.e-tax.nta.go.jp/

e-Taxのトップページより「法人の方」のメニューを選択してログインボタンをクリックします。

「e-Taxソフト(WEB版)へログインする」ボタンをクリックします。

「ログイン」ボタンをクリックします。

使用者識別番号と暗証番号を入力してログインします。

送信結果・お知らせのボタンをクリックします。

メッセージボックス一覧の「操作に進む」ボタンをクリックします。

メッセージボックス一覧に「電子申告・納税等開始(変更等)届出(法人)」があることを確認してクリックします。

届出を受け付けたことが確認できます。これで終了です。

e-Taxの開始の届出をすると利用者識別番号を取得できます。

利用者識別番号とは、e-Taxを使用するために必要な16桁の番号です。

利用者識別番号が発行されたら、e-Taxに利用者識別番号と設定したパスワードでログインすることができます。

e-Tax上でも下図のように利用者識別番号を確認することができます。

利用者識別番号を取得出来たら e-Tax にログインをして様々な届け出ができます。

今回は以下の届け出や申請をします。

  • 法人設立届出書(2か月以内)
  • 定款のコピー(法人設立届出書と一緒に2か月以内)
  • 青色申告の承認申請書(3か月以内)
  • 給与支払事務所の開設届出書(1か月以内)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(特になし)

念のため確認してみるとe-Taxの画面には以下の作成ボタンがありました。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

確かにe-taxから必要な申請をオンラインでできますね。

法人設立届出書

まずは法人設立届出書からやってみます。

[手続名]内国普通法人等の設立の届出

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm

法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm

これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありましたが、「法人設立ワンストップサービス」を利用すると、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになるようです。

今回はワンストップサービスを利用せずにe-Taxから届け出を提出します。

下図のように「申告・申請・納税」メニューより法人設立届出の「作成」ボタンをクリックして作成します。

作成したら下図のように「作成完了」ボタンをクリックします。

定款のコピー(法人設立届出書と一緒に2か月以内)

定款のコピー(pdf形式)は、法人を設立する際に公証役場に行った際にCD-Rにコピーをした定款を利用できます。

その定款のpdfファイルを法人設立届出書に添付をして提出します。

下図のように「添付書類(PDF)」の「追加」ボタンをクリックして定款のコピーを添付します。

青色申告の承認申請書(3か月以内)

青色申告の特典を取得する場合は、事前に「青色申告の承認の申請書」を提出する必要があります。

申請をしないと自動的に白色申告になります。

[手続名]青色申告書の承認の申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

e-Taxからは下図のように「作成」ボタンをクリックして青色申告の承認申請書を作成します。

給与支払事務所の開設届出書(1か月以内)

法人の場合は、1人社長で従業員が誰もいない状態でも自分に役員報酬を支払う場合は「給与支払事務所の開設届出書」の届け出が必要になります。

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(特になし)

こちらは必須ではないですが必要なら申請書を提出します。

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

まとめて申請・届出をする

申請・届出をする書類を作成したらまとめて提出できます。

都税事務所に提出

税務署だけでなく都税事務所という所もあるんですね。

初めて知りました。

※ただし電子申請することができます。

■提出書類と提出期限

  • 法人設立届出書(2か月以内)
  • 定款のコピー
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※東京都23区の場合は都税事務所に提出するだけでいいようです。

電子申請の手順

これを見ると法人設立についても都税事務所に電子申請・届出ができるようなので、実際にやってみます。

何度も同じことを言って申し訳ないですが、本当に分かりづらいです(笑)

ないよりはあった方がいいですが、DX(デジタル・トランスファー)と言えるのか?といったところです。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/eltax/eltax/eltax_houjin20220713.pdf

法人設立の場合の手続きの流れとしては以下のようになります。

  1. 利用届出(利用者IDを取得)
  2. eLTAXホームーページ(PCdesk(WEB版)から申請書作成)
  3. 電子証明書を添付しデータ送信

今回初めて「eLTAX(エルタックス)」なんていうのがあることを知りました。

国税は「e-Tax」で都税は「eLTAX」ということでしょうか。

eLTAXとは地方税の手続きをインターネットを利用して行うシステムです。

エルタックスと読みます。

eLTAX(エルタックス)

https://www.eltax.lta.go.jp/

■eLTAXの利用可能時間

例にもれずこちらのeLTAXも夜間・土日にサイトを止めます。

利用時間 8:30~24:00

土・日・祝日、年末年始12/29~1/3は除く

※ただしeLTAXは1年のうち休日も運用することがあります。令和5年度(2023年)の場合は以下になります。

令和5年度の休日運用日

結構休日も運用してますよね。ここまでできるなら365日24時間サイトを稼働させてもいいのでは?民間企業なら24時間サイトを稼働させるのは当たり前ですし。

まずは利用者IDを取得します。

その為には、以下のページより「署名用のプラグインをインストール」を実施します。

署名用のプラグインをインストール

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/

利用者IDを取得するためには電子証明書が必要になります。

マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードのICチップに電子証明書が入っているので、それを利用します。

利用者IDの新規取得は以下のページから行います。

https://www.portal.eltax.lta.go.jp/apa/web/webindexb#eLTAX

これで利用者IDが発行されました。

次は「PCdesk(DL版)」をダウンロードしてインストールをします。

PCdeskを起動します。

役員報酬を決定する

役員報酬も会社設立から3か月以内に決定する必要があります。

法人の役員の場合は、月給は損金となりますが、ボーナスは課税対象になります。

そのためボーナスの支払いをなしにして月給という形で自分に支払うようにします。

個人の給与の所得税を0円にする計算をして決定する

役員報酬の月額は45,000円にします。(年間54万円)

健康保険と厚生年金(社会保険)に加入する

※社会保険の手続きも電子申請ができるようです。

ということは全部自宅に居ながらにして法人設立と社会保険の手続きができるということなんですね。

いつの間にかそんな時代になっていました(笑)

社会保険は法人で加入します。

法人は社会保険に加入する必要があります。

ちなみに社会保険とは「健康保険」「厚生年金」の2つを合わせて言っています。

健康保険と厚生年金は、扶養家族が何人いても本人分(被保険者分)の料金を納付するだけで扶養家族分もカバーされます。

そのため扶養家族が多いほど社会保険がお得になります。

「被保険者資格届」と「第3号被保険者関係届」を提出する

役員報酬は45,000円にします。

こちらのKindle本では役員報酬を「15,000円」にするとの提案もあります。

「システムエンジニアになって9年間で再度FIRえする方法」

www.amazon.co.jp/dp/B09177MRQ3

電子申請で社会保険の手続きをする

社会保険の手続きも電子申請ができるようです。

インターネットで調べてオンライン申請ができないと思ったら実はできる!

一応自分の最寄りの年金事務所を調べたところ、意外と近くにありました。

しかも何度も建物の前を通ったことがあり目にしていたはずですが、全く気付かなかったです(笑)

■提出書類と提出期限

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届(会社設立から5日以内)
  • 登記事項証明書の原本
  • 法人番号指定通知書などのコピー
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(被保険者資格を取得してから5日以内)
  • 被扶養者(異動)届(戸籍謄本と年収が130万円未満であることが証明できる書類(課税証明書など))(被保険者を取得した日から5日以内)

5日以内というのはハードルが高いですよね(笑)

最初の健康保険・厚生年金保険新規適用届と被保険者資格を取得した後の届け出で、合計2回行かないといけないようです。

何度覚えてもすぐに忘れますが(ということは覚えていないということですが)、被保険者と被扶養者の定義は以下となります。

  • 被保険者 ← 保険料を支払い保険に加入している人。この場合は私です。
  • 被扶養者 ← 被保険者に扶養されている人。この場合は妻と子供になります。

GビズID(gBizID)があれば24時間申請が可能

GビズID(gBizID)があれば24時間申請が可能になります。

電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html

24時間申請可能です!

え?他の政府系のホームページは、なぜかインターネットのサイトなんだけど土日祝日は休みという意味不明なことをしていますが、日本年金機構はまともなんですね。。

逆に怪しくなるレベルです(笑)

民間なら考えられないですからね。トヨタ自動車が「土日になるとみんながアクセスするのでサイトを停止します」とかやらないですよね。

GビズID(gBizID)取得手順

まずは「GビズID(IDとパスワード)」を取得します。

ページの下の方にスクロールをすると下図のように「GビズID」ボタンがあるのでクリックします。

「GビズIDのホームページ」をクリックします。

上記のリンクをクリックすると以下のページに移動します。

https://gbiz-id.go.jp/top/

「gBizIDを作成」ボタンをクリックします。

※GビズIDではなくgBizIDなんですね。何で表記がメチャクチャなんだろう?

社会保険の手続きには「gBizIDプライム」のアカウントが必要なので「gBizIDプライムを作成」ボタンをクリックします。

メールアドレスを入力して「次へ」ボタンをクリックします。

メールアドレスを確認して問題なければ「OK」ボタンをクリックします。

アカウントIDとワンタイムパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックします。

各種必要事項を入力します。

必要事項を入力したら「次へ」ボタンをクリックします。

各種必要事項を入力して「次へ」ボタンをクリックします。

必要事項を入力して「次へ」ボタンをクリックします。

内容を確認して問題がなければ「申請書作成」ボタンをクリックします。

申請はまだ完了していません。

「申請書をダウンロード」ボタンをクリックして申請書をダウンロードして記入し、申請書を郵送をした後に審査があり承認されます。

申請書をダウンロードをして、法人の印鑑証明書と一緒に郵送をします。

その後審査があり問題がなければgBizIDが発行されます。

私の場合は郵送後1週間程度でメールにて以下のようなメールが送られてきました。

メールにあるURLをクリックしてパスワードを登録すると完了です。

試しにログインできるかやってみます。

以下のgBizIDのサイトにアクセスをします。

https://gbiz-id.go.jp/top/

ログインボタンをクリックします。

アカウントID(メールアドレス)とパスワードを入力してログインできました!

e-Govを利用して電子申請をする手順

gBizIDを取得したら「e-Gov」を利用して電子申請をします。

e-Govサイト

https://www.e-gov.go.jp/

以下のページを参考に利用準備をします。

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/

インストールが完了したら以下のURLに移動してアプリを起動します。

https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/client-startup/

以上で、gBizID で e-Gov にログインして利用できる状態になりました。

e-Govで電子申請をする

ちなみに以下のPDFファイルに電子申請ができる届出一覧が確認できます。

電子申請対象申請書等一覧表

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/denshishinsei/e-gov.files/20221001.pdf

今回は以下の届け出をします。

上記の「電子申請対象申請書等一覧表」で確認してみました。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届(会社設立から5日以内)
  • 登記事項証明書の原本
  • 法人番号指定通知書などのコピー
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(被保険者資格を取得してから5日以内)
  • 被扶養者(異動)届(戸籍謄本と年収が130万円未満であることが証明できる書類(課税証明書など))(被保険者を取得した日から5日以内)

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」はちゃんとありました!

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」もありました!

「被扶養者(異動)届」もありました!

電子申請は無料でダウンロードできるプログラムを利用して行います。

健康保険・厚生年金保険新規適用届(会社設立から5日以内)

健康保険・厚生年金保険新規適用届を取得して提出します。

会社設立から5日以内ということですが、とてもじゃないですが間に合いません。。

上で説明したようにe-Govを利用して電子申請も出来ます。

もしくは紙媒体で届出をしたい場合(直接年金事務所に行って届出をしたい場合)、健康保険・厚生年金保険新規適用届は以下よりダウンロードできます。

健康保険・厚生年金保険新規適用届について

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html

健康保険・厚生年金保険新規適用届のダウンロード

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.html

おススメはExcel形式で「健康保険・厚生年金保険新規適用届」をダウンロードして記入して印刷をすることです。

途中まで記入して保存することができるのでお勧めです。

事業所業態分類票

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.files/bunrui041001.pdf

登記事項証明書の原本

登記事項証明書の原本を提出します。

e-Govの場合はPDFファイルを添付します。

法人番号指定通知書などのコピー

法人番号指定通知書などのコピーを提出します。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を提出します。

1人社長の法人でも(マイクロ法人でも)加入する必要があります。

こちらは被保険者資格を取得してから5日以内です。

e-Govを利用して電子申請も出来ます。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.files/0000002415r.pdf

■事業所番号と事業所整理記号は何か?

  • 事業所整理記号 → 事業所ごとに付与された文字列(01-アイウ)
  • 事業所番号 → 事業所が新規適用事業所となったときに振り出される

最初に健康保険・厚生年金保険の適用事務所の手続きを行った際、年金事務所から送付される「適用通知書」に記載されているということなので、法人を設立して一番最初の届け出をするタイミングでは不明ということになります。

※新規で法人を設立した場合は、この事業所整理記号と事業所番号はない状態です。しかしe-Govで電子申請をする場合は、入力しないと先へ進めない仕様なので適当に「0000」を入れました。しかも問題なく提出できました。これでいいのかという思いがあります。

■基礎年金番号が必要

加入する人は基礎年金番号が必要になります。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を全員分出す必要がありますが、被扶養者の分は提出する必要はありません。

全員分というのは、役員や従業員のことを言います。

被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届

被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届を提出します。

■健康保険被扶養者(異動)届の説明

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/setumei.pdf

戸籍謄本と年収が130万円未満であることが証明できる書類(課税証明書など)と一緒に被保険者を取得した日から5日以内に提出します。

e-Govを利用して電子申請も出来ます。

まずは今回の状況を整理すると以下のようになります。

  • 被保険者 → 保険料をはらって保険に加入している人。法人を設立した人。
  • 被扶養者 → 被保険者に扶養されており被保険者が受ける保険給付を同じように受けられる人。

今回、新規で法人を設立したので新しく設立した法人で社会保険に加入することになります。

というより、会社を設立したら法律によって(健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条など)社会保険に加入することが義務付けられています。

被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届は、役員に扶養家族(配偶者や子供など)がいる場合に提出します。

続柄を確認するための書類として、戸籍謄本または住民票(提出日から90日以内に発行したもの)の添付が必要ですが、以下の要件を満たしている場合には不要です。

  • 被保険者と扶養認定を受ける人のマイナンバーが届書に記載されていること。
  • 戸籍謄本または住民票により事業主が扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認していること。

■添付書類について

続柄確認のための書類を添付する必要がありますが、マイナンバーが届書に記載されている場合は不要です。

第1号被保険者と第2号被保険者と第3号被保険者

  • 第1号被保険者 → 20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職とその配偶者(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
  • 第2号被保険者 → 厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員。
  • 第3号被保険者 → 第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

今回の場合は、法人を設立したものが社会保険に加入をするので第2号被保険者になります。その第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者になります。

第3号被保険者は国民年金第3号被保険者ともいいます。

健康保険証がすぐに必要な場合

健康保険証をすぐに使いたいときがあります。

例えば定期的に通院をしているとか、普通に生活をしていれば突然熱を出して病院に行き受診をするということは当たり前のように置きます。将来いつ病気になるかは誰にもわかりません。

しかし普通に健康保険証を待っていると手続きに時間が掛かり1か月くらいかかる時があります。

その間は病院に行ってもクリニックに行っても全額負担になるのは避けたいところです。

すぐに病院へ行って健康保険証を使いたいという場合は、被保険者資格取得届と併せて「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を申請します。

健康保険被保険者資格証明書交付申請書は保険証代わりに使えます。

「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は年金事務所への窓口持参をするとその場で発されることもあります。

事前に年金事務所に確認すると確実です。

■健康保険被保険者資格証明書交付申請書

以下のリンクより申請書をダウンロードできます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/sonota/20120314-05.files/0000002491.pdf

従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20131113.html

窓口提出でもいいですし、郵送でも大丈夫そうです。

法人住民税について

法人住民税5万円+地方税2万円=7万円

家族を役員にする

家族を自分の会社に雇用することも出来ます。

更に従業員を雇用すると「中小企業退職金共済」に加入できます。

掛金は月額3,000円~3万円の範囲で会社が支払い、全額を損金にできます。

バーチャルオフィスは利用しない

まだまだ事業は小さいのでそこまでやる必要はないと思います。

経営セーフティ共済の加入を検討する

中小企業基盤整備機構が運用しています。

月20万円まで掛け金にできます。しかも掛け金の全額を損金にできます。

これはすごいですね。

旅費規程を作成する

旅費規程を作成します。

いろいろ調べた結果

いろいろごちゃ混ぜになっているかもしれませんが、調べた結果を挙げていきます。

  • 雑所得の赤字は「0」になる。
  • サラリーマンのような給与所得の場合はマイクロ法人を作ってもマイクロ法人の事業で発生した損失(赤字)をサラリーマンの給与所得と損益通算することはできない。
  • サラリーマンの給与は勤務の上で拘束されるので事業認定は難しい。
  • 家族を役員にして所得分散できる。
  • 個人事業主とマイクロ法人の二刀流にすると社会保険料が安くできる。(家族が何人しても厚生年金と健康保険合わせて年間28万円、月2万3千円)
  • マイクロ法人の役員報酬は年間72万円(月6万円)にすると良い。
  • 個人事業主の売上(プライベートな貯金)をマイクロ法人側で資産運用する(出資する)ことで、損益通算ができるようになる。
  • 家族に給料を払える。マイクロ法人で支払った場合は法人の経費となる。
  • 個人事業主が妻に専従者給与を支払うと配偶者控除が使えなくなる。
  • マイクロ法人が妻に給与を支払うと配偶者控除38万円も利用できる。
  • 二刀流にすると使える控除が増えて所得税や住民税を節税できる。
  • 二刀流にすると使える経費が増えて所得税や住民税を節税できる。

実践例

実際に計算してみます。

■前提知識

所得税=課税所得×所得税率

住民税=課税所得×10%

課税所得=経費-控除

  • 自分への役員報酬分 54万円/年(月額は45,000円)
  • 法人からの役員報酬の所得税 0円
  • 家族への役員報酬
  • 社会保険料 27万円/年
  • 法人住民税 7万円/年
  • 基礎控除
  • 青色申告控除

マイクロ法人は赤字でも問題なし

会社設立当時は赤字になるのは珍しいことではありません。

仕訳について

freeeなど会計ソフトを利用している場合の仕訳についてです。

法人での赤字を個人のお金で補填した場合は、法人側の仕訳は、個人からお金を借りている形になるので役員借入金」になります。

例えば法人の売上が年間100万円程度として、その法人が上記の様々な経費(光熱費、役員報酬、経営セーフティ共済など)を支払うと赤字になるとします。

その場合、法人の赤字はどうすればいいのでしょうか?

その場合は、個人が自分の法人に貸し付けます。

チェックシート

あまりにも膨大にやることがあるので現在の状況をチェックしてみました。

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(登記事項証明書)
    →取得済み。pdfファイルと紙媒体あり
  • 印鑑証明書 ※オンライン請求可能
    →取得済み。gBizID申請に利用。
  • 印鑑カード
    →法務局に行き取得。10分でカードができた。
  • e-Taxの開始届出書(電子申告・納税等開始届け出)
    →提出済み
  • 利用者識別番号
    →取得済み
  • 法人設立届出書(e-Tax)
    →e-Taxより提出済み
  • 定款のコピー
    →pdfファイルの定款を法人設立届出書に添付してe-Taxより提出済み
  • 青色申告の承認申請書
    →e-Taxより提出済み
  • 給与支払事務所の開設届出書
    →e-Taxより提出済み
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    →提出しなかった。
  • eLTAXの利用者ID
    →取得済み
  • 法人設立届出書(eLTAX)
    →eLTAXより提出済み
  • 定款のコピー
    →pdfファイルの定款を法人設立届出書に添付してeLTAXより提出済み
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    →pdfファイルの定款を法人設立届出書に添付してeLTAXより提出済み
  • gBizID
    →現在取得申請中
    →2023年9月取得済み
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
    →まだ
    →2023年9月e-Govにて電子申請済み(事業所番号と事業所整理記号が不明なので0を入れて出した
  • 登記事項証明書の原本
    e-Govを利用して電子申請するのでpdfになる?
    →2023年9月e-Govにてpdfファイルを添付して提出した。
  • 法人番号指定通知書などのコピー
    →e-Govを利用して電子申請するのでpdfになる?
    →添付しなかった。
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
    まだ
    →2023年9月e-Govにて電子申請済み
  • 被扶養者(異動)届(戸籍謄本と年収が130万円未満であることが証明できる書類(課税証明書など))
    まだ
     →2023年9月e-Govにて電子申請済み(事業所番号と事業所整理記号が不明なので0を入れて出した
  • 健康保険被保険者資格証明書交付申請書
    →まだ。最寄りの年金事務所に問い合わせてみる。

現在感じている懸念点

現在感じている懸念点で、年金事務所に確認したい点です。

  • 社会保険加入がよく分からない。
  • 事業所番号と事業所整理記号が不明なので適当に申請した。
  • 現在、個人事業主で独自に社会保険に加入しているが、いつ法人側にて社会保険に加入をしていつから利用できるのか全く分からない。重複するのか?空白期間ができるのか?
  • 申請をすると手続きが終わるまでどれくらいの期間が必要で、いつから利用できるようになるかが分からない。
  • ベストプラクティスというか、どうすれば一番いいのかが分からない。
  • 各サイトを読んでも理解ができない。逆に普通の人は人生でそうそうないと思うが、一度読んで理解できる人はいるのだろうか?いないなら一度読んで理解できるような記述には出来ないものだろうか?

感想

さすがに大変だった。

キッチリとやろうとして何十時間(or 何百時間)の工数を使ったんだろうか…?

しかも「一人でやり遂げる、電子申請にこだわる」というテーマをもって一人で法人設立からその後の手続きまで全部やりました。

一番の壁は「土日休日・夜間になるとサービスが停止する」ということでした。

普通の労働者は平日9-18時くらいに仕事をして、その後帰宅して食事をしたりお風呂に入ったりしてからプライベートの時間がやってきます。

しかしそのころになるとなぜかWebサイトのサービスも終了しています。

「いやいや、国民に提供するサービスなら平日の昼間はサービスを停止してもいいから平日夜間、土日休日は24時間サービスを提供してくれ!」って思いながら時間を見つけて対応していました。

なかなか民間では考えられないですよね。一番アクセスが来る夜間・土日祝日にサービスを停止して商品を購入できないようにするとか。

役所の場合は発送が逆で夜間・土日祝日にサービスを提供すると大量のアクセスが来るので閉じておこうということでしょうか。

確かにサービスを提供しようがしまいが公務員の給料は一緒だと思うので、だったらなるべくサービスを使わせない方が仕事が増えないのでいいのかなという発想なのかなと思いました。

次にとにかく電子申請がよく分からなかったです。

あれをやる、これをやるというたびにいろんなものをインストールする必要があります。

要するに横の連携がないんでしょうね。縦割りで。

なのでそれぞれが独自のシステムを構築して横の連携がないのでいろんなものが乱立をするという感じでした。

逆に助かったのがマイナンバーカードです。

このマイナンバーカードを持っていることで全ての電子申請が利用できるようになります。

Yahoo!ニュースを見るとマイナンバーカードを持つことで情報漏洩とか健康保険証との紐づけやずさんな管理で国民の怒りを買い、「絶対にマイナンバーカードを持たない!」という人が大量に発生していますが、正直言ってマイナンバーカードを持っているといろいろ電子申請ができるので圧倒的に便利です。

これをいちいち役所まで行って手続きをするのは時間の無駄すぎです。

今のところマイナンバーカードを持っていることで圧倒的に得をしているのであると本当に便利です。

逆にサラリーマンで独身でこの先引っ越しも何もせず、特にイベントがない感じだったらマイナンバーカードは不要かもしれません。

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