【給付・一時金・無料】妊娠・出産・育児のための制度まとめ

妊娠・出産は病気ではないため、診察費用や定期健診は、基本的に健康保険の適用外になります。

出産も正常分娩の場合は健康保険が適用されません。

その他、マタニティウェアやベビー用品など一式そろえると妊娠・出産・育児はかなりの出費になります。

 

しかし国や自治体では妊娠・出産・育児に対して様々な援助や手当の制度を設けています。

申請しないと貰えないものもあるので手続きは忘れないようにしましょう。

 

こちらも参考にしてください。

妊娠・出産に掛かる費用まとめ

 

 

 

妊娠期に利用できる制度・サービス

 

妊婦健診の助成(妊婦健診)

実施機関・問合せ先:医療機関、役所

妊婦健診費用を自治体が助成してくれます。

妊婦健診は病気ではないため健康保険の適用外で完全自己負担になりますが、自治体が費用の一部を助成してくれます。

母子健康手帳の交付時に貰う「妊婦健康診査受診票(甲)」を利用すると、妊娠期間中の健診の一部が無料になります。

【給付・一時金・無料】妊娠・出産・育児のための制度

 

豊島区の場合は以下の3種類の受診票を受け取ります。(2018年現在)

  • 上図の「妊婦健康診査受診票(甲)」(14回分)
  • 子宮頸がん検診受診票(1回分)
  • 超音波検査(1回分)

※金額と回数は自治体によりますが、大体14回分を使い切るとちょうど出産のタイミングが来ます。

検査項目や助成の上限額は自治体により異なりますので、詳しくは問合せをして確認をします。

不足する分は自己負担します。

私が通院している病院の場合は豊島区の「妊婦健康診査受診票(甲)」を利用すると、自己負担は1回あたり1,000円くらいでした。

ただし血糖値の検査など「妊婦健康診査受診票(甲)」の範囲外の場合は別途数千円を支払いました。

 

妊婦健康診査受診票を貰う手続き

  1. 妊娠が確定したらすぐに妊娠届を出す
    →豊島区の場合は保健所の窓口に行き妊娠届を提出すると「母子健康手帳」と一緒に受診票を受け取ることができます。
  2. 受診時に受診票を提出する
    →妊婦健診時に、「妊婦健康診査受診票(甲)」に必要事項を記入して病院の窓口に提出します。
  3. 会計時に不足分を支払う
    →女性学が差し引かれた金額を提示されるので不足分を支払います。

 

 

引越をした場合

妊娠中のタイミングで豊島区から引越をする場合もあります。

  • 東京都豊島区在住 → 東京都外(千葉県、埼玉県など)に引越 ← 受診票を利用できません。
  • 東京都豊島区在住 → 東京都内(板橋区、杉並区など)に引越 ← そのまま受診票を利用できます。

 

 

 

妊娠中毒症等医療給付

実施機関・問合せ先:保健所

妊娠中毒症、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患に掛かっていて、入院治療等が必要な場合に受診できます。

所得制限があります。

 

 

分娩時に利用できる制度・サービス

 

入院助産

実施機関・問合せ先:指定医療機関、福祉事務所

経済的に分娩費用支払いが困難な場合、指定の医療機関で費用免除あるいは安い費用で出産できる制度です。

在留資格は問いませんが所得制限があります。

 

 

産後に利用できる制度・サービス

出産に掛かるお金を強力にサポートしてくれる制度です。

 

出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)

実施機関・問合せ先:役所、会社の保険係

出産育児一時金は、分娩・入院に掛かる費用として加入している健康保険から出産時に支給される手当金を言います。

出産、分娩に掛かる費用は原則として自己負担です。

しかし妊婦が本人あるいは扶養家族として健康保険に加入していれば、出産後に42万円が払い戻されます。

※産科医療補償制度対象外の医院などでは出産育児一時金は40万4,000円になります。

 

出産育児一時金を貰うための手続き

  1. 産院・病院でもらった確認書に記入し提出
  2. 退院時に42万円を超えた差額を支払う

【42万円以内の場合は】

  1. 産院・病院でもらった確認書に記入し提出
  2. 健康保険に払い戻し申請をする
  3. 申請した差額が後日振り込まれる

 

  • 手続きをする人 ← 健康保険加入者(妻、もしくは夫)
  • 手続する場所 ← 産院・病院(役所ではありません)
  • 申請する時期 ← 妊娠中

 

 

出産手当金【仕事をしている妊婦対象】

妊娠をしても退職せずに働き続ける妊婦は出産手当金を貰うことができます。

 

正社員(派遣、契約社員、パートでも要件を満たせばもらえます)で就業している妊婦の場合は、加入している健康保険より1日当たり日給 2/3相当額が貰えます。

例:日給 1万5千円の場合(月給 30万円の場合)

1万5千円 × 2/3 =1万円(1日当たり)

1ヶ月20営業日とすると、1ヶ月20万円が支給されます。

 

対象者:原則継続して1年以上就業している健康保険もしくは共済に加入している妊婦

申請先:勤務先

申請する時期:出産直後~2年以内

貰える時期:申請後 1~2カ月

 

 

育児休業給付金【育児をする母親または父親】

育児休業中に1日当たり日給の67%(約2/3)(半年経過後は50%)貰えるお金です。

育児休暇を取得する父親も申請して貰うことができます。

 

対象者:雇用保険に加入している人(母親、父親)

申請先:勤務先

申請する時期:産休が明けて育児休暇に入ってから

 

 

 

 

 

育児に利用できる制度・サービス

出産後に利用できる各制度・サービスです。

 

児童手当

月額:1万5,000円

3歳までの子供を育てている家庭は原則として1人につき月額 1万5,000円が貰えます。

※両親の年収に制限があります。

 

児童手当の手続き方法

  1. 出生後に役所に出生届を提出
  2. 出生届を提出後、児童手当係に申請
  3. 手続きした翌月から振り込み開始

 

児童手当の申請が遅れると遡って支給されないので注意

児童手当は児童を持つ家庭が貰えるお金ですが、申請が遅れると遡って貰えなくなります。

赤ちゃんが産まれたら出生届と併せて児童手当係で手続きをして貰い損ねることのないようにしましょう。

 

子どもの年齢と両親の東京都の場合は、3歳未満は15,000円、3歳以降は10,000円に変わります。

板橋区ホームページ

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/007/007670.html

 

 

 

乳幼児健康診査

実施機関・問合せ先:医療機関、役所

各区で行う乳幼児期の健診を無料で受診することができます。

 

 

乳幼児・子どもの医療費助成

実施機関・問合せ先:役所

健康保険に加入している乳幼児や子供の医療費自己負担分について、助成が受けられます。

対象年齢や負担の割合は自治体によって異なります。

 

育成医療

実施機関・問合せ先:保健所

身体に障害があり、治療効果が期待できる満18歳未満の児童に対して医療が給付されます。

 

養育医療

実施機関・問合せ先:指定医療機関、保健所

2,000g以下で生まれたり、いくつかの病状を示し生活力が特に弱い赤ちゃんに対して必要な医療を指定医療機関で給付します。

 

療育給付

実施機関・問合せ先:保健所

長期の入院が必要な結核に罹患(りかん)している児童に対して医療及び療養生活に必要な物品の支給をします。

 

小児慢性特定疾患治療研究

実施機関・問合せ先:指定医療機関、保健所

小児ガンなど、特定の慢性疾患を持つ児童に対して医療助成する制度です。

 

 

 

 

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