従業員(社員)を雇用すると様々な手続きが必要になります。特に社会保険と労働保険の両方での手続きが重要になります。私も今回初めて手続きをしてみましたが非常に大変でした。私自身が忘れないように備忘録として情報を記録します。
労働保険とは
ちなみに労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。労働者を1人でも雇用した場合は労働保険の成立手続を行う必要があります。
- 労働保険 ← 労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険
労災保険とは
労働者が業務や通勤で負傷した場合、また、病気や死亡した場合に被災労働者や遺族に給付をします。
労災保険の窓口は労働基準監督署です。
ちなみに埼玉の川口市の場合は以下になります。
〒332-0015 埼玉県川口市川口2-10-2
TEL 048-252-3773(賃金・労働条件)
TEL 048-498-6640(安全衛生)
TEL 048-252-3804(労働保険加入手続・労災保険給付)
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)
労働基準監督署と労働基準局の違いは?
労働局(労働基準局)は厚生労働省管轄下にあり、労働基準監督署の上部組織になる。
雇用保険とは
労働者が失業した場合などに、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付をします。
雇用保険の窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
埼玉県川口市のハローワークは以下になります。
ご利用時間:平日8時30分~17時15分
※事業主の雇用保険適用窓口の受付時間は8時30分~16時00分
所在地:〒332-0031 川口市青木3-2-7
TEL :048-251-2901
職業相談部門、専門援助部門(障害のある方の相談窓口)、雇用保険課適用係・給付係、庶務課
労働保険の全体の手続きの流れ
まず最初に労働保険の手続きの全体の流れは以下のようになります。
- 労働保険保険関係成立届の届け出 ← 所轄の労働基準監督署へ提出
- 労働保険概算保険料申告書の届け出 ← 所轄の労働基準監督署へ提出
- 雇用保険の事業所設置の届出(雇用保険適用事業所設置届) ←ハローワークへ提出
- 個人の登録(労働者名簿)
順番通りにやれば混乱しないと思いますが、なんせ手続きをする人は人生で初めてという経営者ばかりだと思うので大変だと思います。(私の場合は何度も心が折れそうになり非常に大変でした)
埼玉県川口市の場合は上述したように 〒332-0015 埼玉県川口市川口2-10-2 になります。
雇用保険適用事業所設置届を提出して事業所番号が取得できる
労働保険の加入手続きのため、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所(ハローワーク)に提出すると、事業所ごとに定められた事業所番号が交付されます。そして、雇用保険被保険者証がハローワークから交付されるので、こちらは雇用保険に加入した労働者本人に渡しましょう。
事業所番号(雇用保険適用事業所番号)とは
事業所番号とは雇用保険に加入する企業に割り振られた番号です。
11桁の数字から構成されています。
- はじめの4桁は管轄するハローワーク
- 次に続く6桁はハローワークで設定した管理番号
- 最後の1桁は検査番号(チェックディジット)
事業所番号は雇用保険に関する手続きをハローワークで行う際に必要です。
従業員が入社するときや退職するときは、この番号が必要になります。
雇用保険の事業所設置の届出をする
これもe-Govからオンラインで届け出ができます。
ただし、先に労働基準監督署で労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を届け出る必要があります。
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
労働保険保険関係成立届は電子申請が可能
今は何でも電子申請が可能なようです。時代が変わりましたね。特にコロナ禍以降は。
暮らしやすい世の中になっています。
https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/dl/rouho_s01.pdf
e-Gov(イーガブ)での申請手順(労働保険保険関係成立届)
順番通り労働保険保険関係成立届から届け出をしてみましょう。
まずはe-Gov電子申請アプリケーションを起動します。
アカウントIDとパスワードを入力してログインします。
「手続き検索」タブをクリックして下にスクロールします。
「手続き名称から探す」に「保険関係成立」と入力して「検索」ボタンをクリックします。
検索結果で似たような結果がたくさん表示されますが、「労働保険保険関係成立(継続)」を見つけて「申請入力へ」ボタンをクリックします。
記入例
以下の各記入例
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/senpaku/03.html
【図解】労働保険の保険関係成立届の書き方(初めて提出する場合)
https://manageboard.jp/blog/labor-insurance-application/
労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/kantoku/list.html
e-Govから雇用保険被保険者資格取得届を提出して受理されると、e-Gov上で労働保険番号が通知されます。正直言ってこれは思い切ったことをしたなと思いました。でも政府にはこれくらいのサービスはしてほしいです。
この労働番号を利用して労働保険概算保険料申告書を作成します。
事業所の名称・所在地を変更した時の手続き
店舗の所在地を変更することもあります。
店舗の所在地を変更した時は「労働保険名称、所在地等変更届」を管轄の労働基準監督署に提出します。その後「雇用保険事業主事業所各種変更届」を轄する公共職業安定所に提出します。
当然これも e-Gov から電子申請ができます。検索をする際は下図のように「労働保険名称、所在地変更」で検索してください。
「雇用保険事業主事業所各種変更届」の場合は「雇用保険の事業所の各種変更届出」で検索します。なかなか検索してもヒットしないので一苦労です。
労働保険概算保険料申告書も電子申請が可能
労働保険概算保険料申告書も電子申請が可能です。今や何でも電子申請が可能な世の中になりました。Yahoo!ニュースを見ると日本政府は何もしていないように感じますが、何気に仕事をしていたんですね笑
労働保険概算保険料の申告(継続) 電子申請操作マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/dl/rouho_h01.pdf
労働保険概算保険料申告書の記入には労働保険番号が必要
労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を一緒に提出しようとしたのですが、労働保険概算保険料申告書の記入欄に労働保険番号が必要でした。
労働保険番号は労働保険保険関係成立届を提出してから払い出されるようなので、e-Govからの電子申請の場合は同時には手続きが出来ないということになります。
で、この2つの手続きが完了したら、ようやく本丸の雇用保険の事業所設置の届出をすることができるようになります。まだまだ先は長いですね。。
本当、会社を作るのは大変です。社長が中心となって労働をしながら会社の手続きをして且つ従業員を育てるというのはよほどのスーパーマンもしくはある意味法律を守ってないor分かっていない中小企業のオヤジくらいしか出来ないような気がします。まあ、私のやり方が悪いと言えば悪いんでしょうね。
労働保険番号とは
労働保険番号は事業者が労働保険に加入すると割り当てられる番号です。
労働保険番号は労災保険の手続きで使用され、療養補償給付や休業補償給付などの申請に活用されます。
一元適用事業とは
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告を両保険一本として行う事業のことを言います。ちなみに二元適用事業もあります。二元適用事業は特殊で港湾運送や農林水産や建設の事業が該当します。
最終的には数日間で申請は完了
最終的には数日間で申請は完了しました。もし申請の内容が間違っていたらすぐに電話が掛かってきて修正してくれます。非常に親切です。昔のお役所のように無視したり何度も申請させて嫌がらせをするようなことはないので安心してください。
以上で、以下の2つの手続きが完了しました。
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
ここまで手続きが完了したら、ようやく雇用保険の事業所設置の届出ができるようになります。まだまだ長い道のりですね。。
労働保険概算保険料の申告後の保険料の納付
申請して受理された後は保険料を納付しなければいけません。
e-Gov上ではこんな感じになります。
雇用保険被保険者資格取得届を提出する
雇用保険事業所設置届出を提出する前に雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。
e-Govから雇用保険被保険者資格取得届を提出することができます。
何度でも言いますが、本当便利な世の中になりました。毎回、半日掛かりでハローワークに行って手続きをする必要がなくなりました。
インターネットは仕事や生活をより便利にします。自分の時間も確保できるようになりライフワークバランスが達成できますよね。
従業員を雇用した場合、雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
雇用保険被保険者資格取得届を提出すると、雇用した従業員を雇用保険に加入させることができます。
雇用保険被保険者資格取得届の記入例
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153782.pdf
これで安心!雇用保険被保険者資格取得届の書き方と申請時の注意点
https://www.obc.co.jp/360/list/post98
雇用保険被保険者資格取得届とは
従業員を雇用保険に加入させるために管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出する書類です。
雇用保険被保険者資格取得届は下図のような書類です。
雇用保険事業所設置届出の提出
以下の2つの手続きが完了したら、いよいよ雇用保険事業所設置届が出来るようになります。
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
雇用保険事業所設置届とは
そもそも雇用保険事業所設置届とは何でしょうか?
会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合は、雇用保険事業所設置届出を出す必要があります。つまり、雇用保険の適用が義務付けられます。そして雇用保険適用事業所設置届を出せば雇用保険の適用が受けられます。
雇用保険事業所設置届も電子申請で届出ができる
雇用保険事業所設置届も電子申請で届出ができます。
e-Gov電子申請のアプリを起動して
検索欄に「雇用保険の事業所設置の届出」を入力して検索をします。
雇用保険被保険者資格取得届を提出する
e-Govから雇用保険被保険者資格取得届を提出することができます。
何度でも言いますが、本当便利な世の中になりました。毎回、半日掛かりでハローワークに行って手続きをする必要がなくなりました。
インターネットは仕事や生活をより便利にします。自分の時間も確保できるようになりライフワークバランスが達成できますよね。
従業員を雇用した場合、雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
雇用保険被保険者資格取得届を提出すると、雇用した従業員を雇用保険に加入させることができます。
雇用保険被保険者資格取得届の記入例
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153782.pdf
これで安心!雇用保険被保険者資格取得届の書き方と申請時の注意点
https://www.obc.co.jp/360/list/post98
2024年5月現在の状況
現在の手続きの状況は以下のようになっています。
提出物一覧
- 労働保険保険関係成立(継続) ← 完了(2024年3月9日) 東京労働局 ※労働保険番号通知
- 労働保険概算保険料の申告(継続) ← 完了(2024年3月12日) 東京労働局 ※保険料納付完了済み
- 雇用保険被保険者資格取得届(令和4年6月以降手続き) ← 返戻(2024年3月24日)足立公共職業安定所
- 雇用保険の事業所設置の届出(令和4年6月以降手続き) ← 返戻(2024年3月24日)足立公共職業安定所
- 労働保険名称、所在地変更 ← 審査中(2024年3月27日) 埼玉労働局,川口労働基準監督署
- 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降手続き) ← 審査中(2024年5月9日) 埼玉県,川口公共職業安定所