【オンライン申請】在留期間更新許可申請をオンラインでやる手順

2022年3月からマイナンバーカードがあれば在留手続き(在留期間更新許可申請など)をオンラインで申請できるようになりました。

しかも下のURLをクリックして法務省のサイトを確認していただくと分かると思いますが、丁寧に手順が説明されています。

ここまで充実すると行政書士に依頼しなくても自分で申請ができるようになりますね。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html

今回は在留期間更新許可申請をオンラインで申請してみましたので詳しい手順を解説したいと思います。

ぜひ参考にしてみてください。

在留申請のオンライン手続き

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html

以前、東京出入国在留管理局にて在留期間更新許可申請をした際の手続きがこちらになります。

在留資格(在留カード)の更新方法(東京出入国在留管理局)

事前準備資料

オンラインと言っても、事前にドキュメントの準備は必要です。

当然ドキュメントは役所に行って取得する必要があります。

なので「完全オンライン」ではなく「申請だけ」がオンラインでできるということですね。

在留期間更新許可申請についての解説

以下は出入国管理庁の在留期間更新許可申請の解説のページです。

在留期間更新許可申請

今回はオンラインで申請するので5,500円が必要になります。料金は収入印紙で納付します。

資格は活動資格身分資格があります。

今回は身分資格が「日本人の配偶者等」になります。

在留期間更新許可申請書

在留期間更新許可申請書  1通

在留期間更新許可申請書は以下の法務省のURLよりダウンロードができます。

在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004115.xlsx

写真

写真 1葉(1枚)

※オンライン申請の場合は申請画面から登録します。

写真のサイズは、縦4センチメートル、横3センチメートルです。

背景がなく(白一色)、影も映っていない写真が必要です。

戸籍謄本(全部事項証明書)

配偶者(日本人の夫の方)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※申請人との婚姻事実の記載があるもの。

※日本人の夫の戸籍謄本です。

マイナンバーカードを持っている場合は、証明書のオンライン申請(スマート申請)が利用できます。

戸籍に関する証明書等の窓口・郵送請求(本人等請求)

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a010/todokede/koseki/kosekihonnin.html

日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方(日本人の夫の方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

以下の両方が必要になります。

  • 住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
  • 納税証明書 1通

※日本人の夫の方の証明書です。

※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

荒川区の場合は、住民税の課税(又は非課税)証明書納税証明書 は、スマート申請で取得できます。つまり、区役所に行く必要がありません。

荒川区役所の説明ページ

税証明書交付の電子申請(スマート申請・LoGoフォーム)

それぞれ手数料が300円+送料掛かります。平日の日中に区役所に行く手間が省けるので大変助かる制度です。

電子申請(スマート申請)するとどれくらいで届くか?

担当者に確認したところ、午前中に申請が届けば午後には発送できるかもと言っていたので、意外と早く対応してくれそうです。発送は郵便なので月曜日の朝、申請をすれば水曜日には届きそうです。

身元保証書

配偶者(日本人)の身元保証書 1通

身元保証書(PDF:29KB)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001373949.pdf

※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなります。

ダウンロードしてプリンタで印刷して記入します。自宅でできます。

住民票の写し

配偶者(日本人の夫の方)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※日本人の夫の方です。

※個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものを提出します。

住民票の写しはコンビニで取得できます。

パスポート

パスポート 提示

※申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても提示が必要です。

※オンライン申請の場合は画像をアップロードします。

在留カード

在留カード 提示

※申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

※オンライン申請の場合は画像をアップロードします。

事前準備一覧

オンライン申請をするには以下の事前準備が必要になります。

  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • パソコン
  • ICカードリーダーライタ ← Amazonで購入する
  • JPKIクライアントソフト ← ブラウザにインストールする

ICカードリーダーライタ

ICカードリーダライタは Amazon で適当なものを購入します。

マイナンバーカード対応であればどれでも問題はないでしょう。

【2022安定高速版】 ICカードリーダー 接触型 マイナンバー対応 確定申告 icカードリーダーライタ USB接続型 設置不要 ICチップ付いた住民基本台帳カード 国税電子申告 納税システム e-Tax対応 自宅で確定申告 コンパクト Windows/ 7/ 8/ 10/ 11・ Mac OS 10.11.1以上システム対応 1.5mケーブル ブラック 日本語説明書付き

オンライン在留申請マニュアル

以下のURLよりオンライン在留申請マニュアルが確認できます。

基本的にはこのマニュアルにそって操作すれば申請できます。(80ページありますが内容はやさしく説明してあります。)

オンラインで在留申請をしましょう ~かんたん操作マニュアル~

https://www.moj.go.jp/isa/content/001369280.pdf

ちなみに以下の出入国在留管理庁のHPから辿れます。(結構ごちゃごちゃして分かりづらいと思います)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineprocedures.html

オンライン申請全体の流れ

在留申請をするための利用者情報登録をする

まず最初にオンラインで在留申請をするための利用情報登録が必要です。以下の PDF ファイルに詳しく手順が記載されています。

在留申請の利用者登録をしましょう

https://www.moj.go.jp/isa/content/001392429.pdf

利用者情報を登録するには以下のURLにアクセスをします。
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/ras;jsessionid=005F6C40BBBEB6837D25CE4E52590EC8S01?dispOutputEvent=

在留申請オンラインシステム

https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/ras;jsessionid=005F6C40BBBEB6837D25CE4E52590EC8S01?dispOutputEvent=

顔写真を添付する

近所の証明写真機で写真を撮りますが、その際にデジタルで写真を受け取るようにしてください。

下図のように「在留申請オンラインシステム」画面より「顔写真を添付する」をクリックします。

「顔写真添付」画面に移動したら「ファイルを選択」ボタンをクリックします。

デジタルの証明書写真を選択します。

その際に「在留カードの受領方法」を選択します。

わざわざ窓口に行く必要がなければ「郵送 Mailing」を選択します。

写真がアップロードされると下図のように顔写真が「登録済み」の状態になります。

申請が許可されたら

在留カードの在留期間更新許可申請が許可されたらメールで通知が届きます。

オンラインで在留期間更新許可申請をする場合の注意点

オンラインで在留期間更新許可申請をする場合にいくつか注意点があります。

マイナンバーカードとオンライン用の認証IDが紐づいている

これはトラップというか設計ミスと思います。

その理由は、マイナンバーカードは定期的に更新する必要があります。

https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal

マイナンバーカードは10年と記載がありますが、カードには電子証明書が格納されています。これが5年です。

オンライン申請する際に利用者を登録して認証IDが発行されますが、その認証IDがマイナンバーカードと紐づいており、しかも電子証明書と紐づいているので5年で更新すると認証IDが利用できなくなります。

それはそれでしょうがないですが、有効期限の通知書が2~3カ月前にしか届きません。つまり在留資格の期限が2025年9月として、その前にマイナンバーカードの電子証明書を更新していたとすると、突然認証IDが利用できなくなるというトラップが発生します。

行政書士のように日常的に在留資格やマイナンバーカードに従事しているような職業(かなりニッチな職業)なら理解できていると思いますが、一般的な外国人などは思いつかないと思います。そして突然認証IDが使えなくなり混乱すると思います。これは不親切なシステムと言ってもよいでしょう。

なので対応する方法としては以下のような対応が必要になります。

  1. マイナンバーカードの電子証明書を更新する
  2. 既存のオンライン申請用の認証IDを抹消する
  3. 新規でオンライン申請用の利用者登録をして新認証IDを取得する
  4. 新認証IDでおインライン申請をする

ちなみに在留申請オンラインシステムの申請用の認証IDは一度抹消しなければいけませんが、この抹消手続きが一筋縄ではいきません。申請書を紙に印刷して記入し郵送する必要があります。(これは全然オンラインではない)

以下の申出書の記入と郵送が必要です。

在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書
https://www.moj.go.jp/isa/content/001351624.pdf

この利用者情報抹消申出書に記入をしますが、個人の場合は「届出済証明書」又は「申請等取次者証明書」に記載されている番号はありません。要するに行政書士や弁護士などが記載します。本人や配偶者の場合は空欄で提出します。

※「届出済証明書」又は「申請等取次者証明書」に記載されている番号は、在留資格に関する申請を代理で行う際に必要となる番号です。具体的には、在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請などを、外国人本人に代わって行うことができる「申請取次者」であることを証明する書類に記載されています。

在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書の送付先

在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書を提出しなければいけませんが、以下に郵送する必要があります。

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー14階 
東京出入国在留管理局 オンライン審査部門

在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書を提出しても削除までに数か月掛かると言われるので厄介

在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書を提出しても削除までに数か月掛かると言われるので厄介です。

私の場合は家族の在留カードの期限が3か月以内になり通知が来て、再度認証IDが作り直しになり在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書を提出しましたが、抹消するのに3か月掛かると言われました。タイミング的にどうやっても間に合いません。それを担当者に伝えたところ「対応しない。知らない方が悪い」とのことです。

これはかなり厄介です。

  • 在留カードの期限が3か月以内になり通知が届く
  • まずは認証IDの抹消が必要
  • 何とか調べて在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書を提出する
  • 利用者情報抹消の手続きに3か月くらいかかる
  • 間に合わないと伝えると冷たく「対応しない」とはねつけられる。

どう考えても間に合わないタイミングのシステムで、お願いをしても冷たく「対応しない」と言われる。これはイジメというか権力者の犯罪と言っても過言ではないと思いました。

かなり厄介なシステムなので気を付けて対応する必要があります。

メールアドレスが厄介

上図の在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書にはメールアドレスを記入する欄があります。

しかしなぜか Gmail(Google Mail)で登録するとメールが届かないというバグがあるようです。そのためGmail以外のメールで申請することになりますが、今時Gmail以外を利用している方の方が少ないくらいです。私も数年前にGmail以外で登録しましたが、数年経つとキャリアが変わっていたり忘れていたりするものです。

複数回 在留申請オンラインシステム のログインに失敗するとロックされる

複数回、在留申請オンラインシステムのログインに失敗するとロックされます。これも非常に厄介です。

数年前に申請した記憶があり、現在の自身の認証IDが利用できるのか利用できないのかハッキリと分からない状況で取り合えず認証IDとパスワードを利用して在留申請オンラインシステムにログインをしてみます。一発でログインできればよいですが数年も経つと認証IDやパスワードを間違えることもあるでしょう。

そのような状況で複数回ログインに失敗するとロックされてしまいます。セキュリティ的には良いのでしょうが、上記したように様々な要因で認証IDが使える状況なのか使えない状況なのかがハッキリと分からないため、人によっては意味が分からない状況に陥ると思います。

このような複雑なシステムを外国人が理解するにはかなり大変です。

連絡先が複数ありたらい回しにされるので厄介

在留申請オンラインシステムに関連する連絡先は複数あります。更にそれぞれの連絡先の業務が細かく独立しており、基本的に他部署に連絡するように誘導してくるのでかなり厄介です。

Aに連絡して「それはBの担当だからBに連絡して」と言われ、Bに連絡すると「それはAの担当だからAに連絡して」と言われてたらい回しにされます。

なので「その件に関してはすでにBと話をしているのでAの方でお願いします」と主張しなければいけません。

東京出入国在留管理局のナビダイヤル番号
0570-034-259
※在留審査(留学、短期滞在、技能実習など)に関する問い合わせに対応しています。
まずはコチラに連絡をします。結構待たされて1回の通話に1,000円くらい掛かります。(たっぷりと時間を掛けてなるべく電話を諦めさせる作戦と思われる)

東京出入国在留管理局在留管理情報部門(オンライン申請手続班)
03-5363-3030
※東京出入国在留管理局の在留申請オンラインシステム利用申出窓口です。ただし審査はしておりません。審査に関連するような場合は上記のナビダイヤルに誘導されます。

外国人在留総合インフォメーションセンター
0570-013-904(ナビダイヤル、スマホから掛ける場合)
03-5796-7112
受付時間: 平日8時30分~17時30分まで
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i-ens_contact.html

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