この度事業を売却することになったので売却の手続きについてまとめます。
店舗の賃貸契約の承継
一番ややこしい部分です。しかも賃貸契約書を読むと様々な用語が飛び交っています。
以下に賃貸借契約書に出てくる用語をまとめました。
賃貸契約書に出てくる用語のまとめ
賃借権(ちんしゃくけん)
賃貸借契約に基づく賃借人(借りている人)の権利のこと。
賃借人(ちんしゃくにん)
借りる人。賃貸物件をお金(家賃)を払って、借りる人のこと。借主(かりぬし)ともいう。
賃貸人(ちんたいにん)
貸す人。賃貸借契約で部屋を提供し使用させる側の人のこと。 その物件のオーナーや地主のこと。
借家人(しゃくやにん)
家主から家を借りて住む人。
敷金(しききん)
賃料の未払いや退去時の原状回復費用に備えて、大家さんや管理会社に担保として預けるお金こと。
礼金(れいきん)
部屋を貸してくれるお礼の意味合いで支払うお金。退去時にも返還されない。
賃貸保証料(ちんたいほしょうりょう)
「保証会社」に加入するために必要となる費用のこと。
テナント
店子(たなこ)。ショッピングモールや百貨店などの一部の区画をオーナーから借りて店舗として使用する借主(かりぬし)のこと。
賃貸人に確認する必要がある
M&Aでお店を譲渡することになりました。オーナーからするとテナント(借主)が入れ替わることになるので、契約相手である賃貸人にM&Aの内容を伝えて承諾を得る必要があります。そのため、早めに不動産会社やオーナーに確認する必要があります。
例えば店舗ビジネスでM&Aを進めているとして、もし不動産会社やオーナーが譲渡先の会社や個人への店舗の貸し出しについてNGを出したら、当事者同士でM&Aを進めていても意味がないことになってしまいます。
特に譲渡先が外国人の場合は要注意です。仮にM&Aで話を進めている人や法人が資産を持っていたとしても外国人への店舗の貸し出しはNGというオーナーがいる可能性があります。日本人のみと明言している場合もあります。(最近ではあまり明言できなくなりましたが)
不動産会社やオーナーがチェックするポイントは2点あります。
- 資力があるかどうか
- ビジネスを続けられるのか
コロナ禍でよくあった事例としては、家賃を滞納して更に家財道具一式やごみをそのままにしていつの間にか帰国をして連絡が取れなくなったケースです。母国でお連絡先は知らないわけですから全く連絡が取れない。しかも賃借人に有利になっているので不動産会社でも勝手に処分ができないなど大変だったようです。
その結果、外国人NGに方向転換したオーナーも出てきているとの情報もありました。なのでM&Aの対象者が外国人の場合は事前に面談などをして不動産会社とオーナーが審査をしてOKが出てからM&Aを進めるようにします。
アカウントの譲渡
M&Aに伴い、アカウントの譲渡はできるのでしょうか?
メルカリアカウントの譲渡は不可
メルカリアカウントの譲渡は不可です。個人間でも会社間でもメルカリアカウントの譲渡はできません。メルカリの規約にも記載があります。実際に私もメルカリショップを開設した際は登記事項証明書をアップロードしましたので、これを他の会社に譲渡するとおかしな話になります。
租税公課(そぜいこうか)の負担について
店舗を譲渡する場合の租税公課の負担はどうなるのでしょうか?
そもそも租税公課とは?
そもそも租税公課とは単純に言えば「税金」のことを指します。例えば住民税とか固定資産税を言います。
例えば私の店舗は賃貸なので固定資産税はかかりません。固定資産税は店舗物件のオーナーが納税しています。と考えると租税公課の負担と言っても店舗の譲渡なら特になさそうです。
事業譲渡契約書について
インターネットで公開している「事業譲渡契約書」のテンプレートを利用するのが一番簡単です。何十万円も支払って弁護士に依頼をしてもおそらくネットで公開されている「事業譲渡契約書」のテンプレート以下の品質のものか、良くて「事業譲渡契約書」のテンプレートと同じものが納品されると思います。
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