社員を解雇する際の手続きは気を付けないといけません。トラブルにならないように気を付けましょう。
雇用する上での利用するかもしれない書類
- 解雇通知書(解雇予告通知書)
- 解雇理由証明書
- 退職時誓約書
- 貸与品返還リスト
解雇通知書
事業者が従業員に対して解雇の意思表示のために交付する書面を定時が必要になります。
健康保険・厚生年金保険の資格喪失の手続き
解雇することが決定したら社会保険や労働保険は不要になるので届け出が必要になります。
従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が退職や死亡、または契約変更等により健康保険・厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失する者(70歳以上被用者を含む)が生じた場合は、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。
この届出は e-Gov から可能です。
雇用保険被保険者資格喪失届
労働保険の方の手続きも必要です。
従業員が退職したら、『雇用保険被保険者資格喪失届』と『雇用保険被保険者離職証明書』(以下、離職証明書)をハローワークに提出します。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険適用事業所廃止届
もしこの解雇で正社員が一人もいなくなる場合は、雇用保険適用事業所廃止届の提出も必要です。
雇用保険適用事業所廃止届も e-Gov から届け出が可能です。
e-Govで検索をする際は「雇用保険の事業所廃止の届け出」で検索をしないと出てこないので注意です!
「6廃止区分」に入力する数字について
「6廃止区分」は以下のように1か4を選択します。
※画像だと5欄になっています。