最近テレビを持たない人が増えています。
一人暮らしの若い人は、スマホやインターネットを楽しむ傾向があるので、もしくはスマホだけしか使わないという人が多くなっていると思います。
私もテレビよりもスマホが好きかもしれません(笑)
だから昔のように一家そろってテレビの前に座り、みんなでテレビを見てゲラゲラ笑ったりすることが減ってきています。
もちろん、チャンネル争いからの親子げんかや兄弟げんかなども減ってきいる(笑)
更にテレビを持っていても「NHKを見ない」という人も増えています。
でも、当たり前のように支払っているNHKの受信料です。
しかも消費税が上がれば、当然のごとく受信料に乗っけてきます。
円高・円安にはさすがに乗っけてきませんが(笑)
1ヶ月に数分(数十秒)しか見ないのに、毎月1,310円(2017年9月現在)も支払うのはバカバカしいと思う人が増えました。。
「安いからいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、たしかに1年でたったの13,990円(12ヵ月前払い額)という言い方はできますが、NHKを見てないのに支払う義務があるなんて思うと。
NHKは特別なのか?
だったら、スカパーやWOWWOWのようにスクランブルをかけて、お金を支払った人だけが観られるようにすれいいのではと思います。
スクランブル導入は、技術的には可能だ。しかも簡単です。
「NHK受信料を支払った人だけがNHKを観られる」
→論理的にも矛盾が全くありません。
しかもNHK社員の平均年収は1185万円。
更に住宅手当や保険などてんこ盛りの手当てを加算するとNHK社員の平均年収は、1780万円という計算結果もある。
しかもNHK新社屋の建設費が3400億円もかかります。
「NHKのサービスを拒否っている人にも一方的に電波を流して金を徴収しているから、そこまで給料が高くて更に3400億円の新社屋なんて贅沢ができるんだよね?」
はい。そうなんだよね。
NHKを「観る」「観ない」の選択はできるの?
「なんで観てないのに払わなければならないの?」
「なんで観てないのに、NHKの職員が贅沢するためにお金を支払わなければならないの?」
これが当然の反応です。
「じゃあ、NHKを “観る”、“観ない” の選択はできるの?」
NHKを「見る」「見ない」の選択の自由はあります。
NHKを観たくないならテレビを消せばいいだけです。
あるいは、チャンネルを合わせなければいいだけです。
しかし。。。
放送法64条により、テレビなどの受信機を設置した場合は、NHKに対して受信契約を締結しない自由はありません。
「でも契約ですよね?契約は双方の合意がなければ契約を締結できないですよね?日本は資本主義、自由経済社会ですよね。契約は自由な個人の意思によるものですよね?」
いいえ。
NHKの場合は残念ながらそう簡単にはいかないのです。。
もしテレビを持っている、あるいは持っていると思われているなら、結局はNHKに受信料を支払わなければいけません。
NHKの受信料の支払いを拒否することはできません。
「でもNHKを観てないから受信料を支払いたくないんだけど」
それなら、
①テレビを廃棄して
②NHKとの契約を解除すれば
正式にNHKに受信料を支払わなくてもよくなります。
重要なのは①と②の両方が必要ということです。
片方だけではダメで、法律違反になってしまいます。
(心情的には法律違反ではないが。勝手に電波を流していておいて「受信しちゃったから金払え」と言われているようなものだから・・・)
NHK受信料の解約手続き
以下の手続きでNHKの受信料契約を解約することができます。
1.テレビを廃棄、ワンセグの携帯を廃棄(ワンセグの携帯ではないことを証明する)
放送法64条の通り、受信機を持っていること自体が契約をしなければいけないことになっています。
だから受信機を完全に廃棄する必要があります。
そして重要なのは、廃棄した際の証明書の保有です。
口だけで「テレビ持ってないです!」と言ったところでNHKの職員に信じてもらえるかといえば、100%信じてくれません(笑)
「廃棄した際の証明書ってなんですか?」
・テレビをリサイクル処分した場合(ハードオフとか、リサイクルショップとか)
→リサイクル券
・テレビを誰かに譲渡した場合
→譲渡した旨の文書(譲渡先、譲渡先住所、譲渡先の連絡先など)
・テレビを誰かに売却した場合
→領収書
2.NHKの「ふれあいセンター」に電話する
受信機を廃棄したらNHKの「ふれあいセンター」に電話しましょう。
NHK ふれあいセンター
放送受信契約の受付
フリーダイヤル 0120-151515
受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)
受付内容:受信契約のお申し込み・ご転居の連絡* IP電話等のお客様でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、
050-3786-5003(有料)をご利用ください。
受付時間は午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)です。
ふれあいセンターに電話を掛けると、NHK職員にいろいろ質問されます。
テレビをどうしたのか?
ワンセグ携帯を持っているのか?
今後テレビを購入予定はあるのか?
正直に答えましょう。
ウソをついてはいけません。
そして話がまとまれば、NHKは解約手続きの書類を郵送します。
3.解約手続きの書類に記入し返送する
所定の書類に記入しNHKに返送すれば、晴れてNHK受信料契約の解約手続き完了です。
がんばりました。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
テレビを設置していてもNHK受信料を払わなくていい方法がある!?
え?上の放送法64条では、テレビを持っている時点で契約しなければいけないから、テレビを持っていれば払わなきゃダメでしょ?
それを実現する!?かどうかものすごいグレーゾーンだけど、筑波大学准教授掛谷英紀氏の研究室が開発したフィルタ機器があります。
iranehk 地上波カットフィルタ― (UHF24ch用) IRANEHK-24N
このフィルタ機器は、「NHKを受信不能なテレビの設置」を実現するものであり、現行の放送法64条に抵触することなく、法を守りながら、受信料不払いを可能にする装置とのことです。
これは画期的です。
このフィルタを取り付けると、一般的なテレビでもNHKが写らない状態を実現することができます。
つまり、テレビはあり民放のテレビ番組は観れてもNHKだけは映らないという状態が保てます。
実際に多くの人が購入して使っています。
それはお金の問題ではなく、自由の問題なのかもしれません!
志は応援したいです。どこかからの圧力とかでつぶされないでほしい。